投資法人の概要Overview

財務方針

1. 基本方針

本投資法人は、資産の効率的な運用及び運用の機動性、安定性を図るため、運用資産の取得資金、運用資産に係る工事代金及び運転資金又は債務の返済等を使途として、借入れ又は投資法人債の発行を行います。 借入れ及び投資法人債発行の際には、a.短期・長期調達の組合せ、b.返済・償還期限の分散、及びc.固定・変動調達のバランスに留意しつつ資金調達を行います。 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。 借入先は、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に記載する機関投資家に限ります。

2. 負債比率

本投資法人の保有する資産の総額に対する借入金(投資法人債を含みます。)残高の割合(以下「LTV」といいます。)の上限は、60%を目途とします。ただし、資産の取得状況や投資口の追加発行のタイミング等により一時的に上記数字を超えることがあります。

3. 投資法人債の発行

安定的な資金調達の手段として投資法人債を発行することがあります。

4. 借入条件等に関する方針

借入条件等については、借入期間、金利、財務制限条項の内容、担保設定の有無等諸条件を複数の借入先と交渉し、総合的に最も有利とされる条件を採用します。

5. コミットメントライン

運用資産の追加取得に係る機動的な資金調達を目的とし、コミットメントライン契約や極度貸付枠設定契約等、随時借入れの予約契約や借入枠の設定を行うことがあります。

6. 投資口の追加発行

本投資法人の資産の長期的かつ安定的な成長を目指し、金融環境を的確に把握した上で、投資口の希薄化(新規投資口の追加発行による投資口の持分割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮しつつ、投資口の追加発行を行います。